キャッシングはこわくない
TVドラマ等の影響かもしれませんが、未だに消費者金融に対してどこか「怖い」というイメージをお持ちの方も少なくない様です。
実際にご利用された方であれば、ご理解頂ける事ですが、現代の消費者金融というのは、極めて細かい法規制の中で営業しており、その営業態度、顧客対応は、色々なサービス業の中でもトップクラスの丁寧さです。
特に不安を感じられるのは、「もし仮に返済を滞らせてしまったら・・・」という事だと思いますが、もし万が一返済を滞らせてしまったとしても、パンチパーマの怖いおにーさんが飛んでくる等というのは、借りたのが闇金でも無い限り、もはや完全に都市伝説ですし、威迫的な行為をすれば金融庁に駆け込まれて、あっという間に行政処分の対象です。
消費者金融の督促には規制が一杯
改正貸金業法及び金融庁の貸金業者向けの総合的な監督指針をざっくり要約すると下記のように定められています。
- 人を威迫し、私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない
取り立てのために自宅や職場を3人以上で訪問することを禁止。 - 電話での督促は平日の朝9時~夜8時迄
1日3回までで、休日、祝日、早朝、深夜は禁止 - メールや郵送による催促は、3日以上間隔を開けること
- 親族の冠婚葬祭、年末年始、入院時などの取立て禁止
一昔前にTVドラマで見たような厳しい取り立て行為は、見事なまでに禁止行為となっており、上記に違反すると最悪2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金です。
そして、それを行った企業もあっという間に行政処分の対象となり、銀行グループ傘下ともなれば関連企業である銀行にまで火の粉が飛ぶことになりかねません。
法令を遵守する(コンプライアンス)というのは、彼らにとってもユーザーにとっても、極めて重要なことなのです。
もし困った時にはまず相談
ここまで、現在の消費者金融というのは、法的にしっかりとしたユーザー保護の決め事が有り、たとえ督促であっても法に則って行われている事をご理解頂けましたでしょうか?
もちろん、「だから、督促が来ても無視して大丈夫」という話ではなく、要はもし本当に困った事があれば、まず金融会社にしっかりと相談すれば大丈夫、という話です。
金融会社というのは「お金を貸す」のがお仕事ですから、返済に問題が生じた場合の相談受付も立派な業務の一貫なのです。
そして、問題が生じた時には、お互いに誠意を持って対応することが重要なのはどんな商取引であっても変わりありません。
金融会社は、どんな時でも法令を遵守し、安心して取引、相談が可能な会社でなければ、もはや法的にも営業が不可能なのだといっても過言ではないのです。
参考:貸金業法(取立て行為の規制)
第二十一条 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債 権の取立てをするに当たつて、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。
- 正当な理由がないのに、社会通念に照らし不適当と認められる時間帯として内閣府令で定める時間帯に、債務者等に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問すること。
- 債務者等が弁済し、又は連絡し、若しくは連絡を受ける時期を申し出た場合において、その申出が社会通念に照らし相当であると認められないことその他の正 当な理由がないのに、前号に規定する内閣府令で定める時間帯以外の時間帯に、債務者等に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者 等の居宅を訪問すること。
- 正当な理由がないのに、債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所に電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所を訪問すること。
- 債務者等の居宅又は勤務先その他の債務者等を訪問した場所において、債務者等から当該場所から退去すべき旨の意思を示されたにもかかわらず、当該場所から退去しないこと。
- はり紙、立看板その他何らの方法をもつてするを問わず、債務者の借入れに関する事実その他債務者等の私生活に関する事実を債務者等以外の者に明らかにすること。
- 債務者等に対し、債務者等以外の者からの金銭の借入れその他これに類する方法により貸付けの契約に基づく債務の弁済資金を調達することを要求すること。
- 債務者等以外の者に対し、債務者等に代わつて債務を弁済することを要求すること。
- 債務者等以外の者が債務者等の居所又は連絡先を知らせることその他の債権の取立てに協力することを拒否している場合において、更に債権の取立てに協力することを要求すること。
- 債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法 人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書 面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信 し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で 当該債務を弁済することを要求すること。
- 債務者等に対し、前各号(第六号を除く。)のいずれかに掲げる言動をすることを告げること